大判例

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東京地方裁判所 昭和41年(ワ)1729号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕被告は、被告の手形保証による債務は、振出人の履行遅滞がない以上まだ発生しないものであると主張し、支払命令およびその送達の効力を云々するのであるが、本件手形保証は、約束手形の振出人のためになされたものであり、約束手形の振出人は正当な手形所持人に対しては手形呈示のあるなしに拘らず元来手形債務を負担しているものである(もつとも振出人は所持人から手形の呈示を受けなければ現実には手形金を支払う必要はないがこのことは手形の呈示証券たる性質、受戻証券たる性質および手形債務の取立債務たる性質に由来するものであつて、約束手形の振出人が手形振出のときから手形債務を負担していることを否定するものではない。)から、約束手形の振出人のために手形保証をしたものも、その保証のときから振出人と同様の債務を負担しているものである。

したがつて、被告が本件手形に振出人のために手形保証をしている以上は、元来振出人と同内容の手形保証債務を負担しているわけであるから、その保証債務は、振出人に対する手形の呈示ないしは請求の有無に関係なく存在しうるものである。(伊藤豊治)

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